○長期収載品に関する選定療養制度について

令和6年10月1日より導入されている選定療養制度では、後発医薬品(ジェネリック)のある薬について、
患者さまがあえて先発医薬品を希望される場合には「選定療養費」として追加のご負担が発生します。
具体的には、先発品と後発品の薬価差額の2分の1に相当する金額が自己負担となります。

ただし、次のようなケースでは追加費用はかかりません。
・医師または薬剤師が、治療上の必要性から先発医薬品を選択した場合
・後発医薬品が供給不足等の理由で薬局に在庫がない場合